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| 神奈川県から本店移転 |
神奈川県から東京に本店を移転する登記手続きのご依頼をいただきました。
登記簿謄本、移転日や移転先の本店住所などの情報をいただき…
明日、代表者様とお会いする予定です。
取締役会が設置されていない株式会社で、取締役も株主も1名とのこと。
今回のような、神奈川県から東京都に本店を移転する場合の登記費用は、
登録免許税が 6万円 司法書士報酬は、3万1500円
これ以外に、登記簿謄本1通700円、申請や書類をお渡しする際にかかる送料の実費がかかります。
→ 神奈川県から東京に本店を移転する登記手続きのご依頼は
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| 埼玉県へ本店移転 |
3月の終わりに渋谷区から埼玉県某市へ株式会社の本店移転登記を申請しました。
4月9日現在、登記手続き中らしいのですが、いつ完了するのか、移転先のさいたま法務局に電話で問い合わせようと思ったのですが・・・
ずーっと話中で電話がつながらない・・・
何度目かのチャレンジで、つながった!と思ったら、登記関連 → 会社登記 と自動音声のガイダンスに従って該当する番号を選択していったのですが、
最後の会社登記で、「しばらく待つ」か「しばらくたってからかけ直せ」というメッセージ。
携帯から電話をして、この段階で1分を超えているので、そのまま待つことに・・・
しかし、
5分後、「しばらくたってからかけ直せ」と一方的に切られてしまう。
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| 本店移転の打ち合わせで埼玉へ |
東京都(23区内)から埼玉県某市に本店を移転したので、本店移転登記の手続きの代行をして欲しい、というご依頼をいただきました。
土曜日が都合が良い、ということで、その打ち合わせのため、本日、土曜日に移転先の埼玉へ行ってきました。
会社の定款、登記簿謄本、移転先の住所、移転の決議の日等の情報をいただき、登記に必要な書類をこれから作成する予定です。
時々、お客さまと話をしていて、あることを勘違いされている方が多いことに気がつきました。
本店移転登記は、本店を移転してから申請することになります。
移転する日以前に、つまり、未来の日付で本店移転登記を申請することはできないのです。
他の変更登記も同じで、変更した事実を事後的に申請することになります。
この例外なのが、会社の設立。
設立してから申請するのではなく、申請した日が設立日となり、変更とは違いますので、ご注意を。
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| プロフィール |
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Author:司法書士西尾
東京都中野区の司法書士、西尾です。
ここでは、会社の本店移転について書いています。 本店移転に関する情報がすぐに欲しいという方は、当事務所のホームページの本店移転のページをご参照ください。
【事務所案内】 〒164-0003 東京都中野区東中野4-6-7-610 西尾努司法書士事務所 03-5876-8291(電話) 03-5876-8292(FAX) メール sihoshosi25@yahoo.co.jp HP http://www.sihoshosi24.com/
営業時間 9:00-20:00(月〜土) 日・祝はご予約ください
株式会社設立 LLC 合同会社設立 (定款)変更登記 合同会社を株式会社に 有限会社を株式会社に
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| 本店移転登記料金表 |
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本店移転(住所変更)登記
【同一管轄】
登録免許税 30,000円
司法書士報酬 21,000円
【他管轄】
登録免許税 60,000円
司法書士報酬 31,500円
西尾努司法書士事務所
* 併せて役員変更、商号変更、目的変更などされる場合には、ご相談ください。
→ 相談窓口(HP)
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